2016-03-16 第190回国会 衆議院 外務委員会 第4号
続きまして、地位協定との関連で、立ち入り権に若干関連するんですが、昨年八月二十四日に相模原の総合補給廠で爆発事故が起きました。これに関連して、二点ほどちょっと確認をしていきたいと思います。
続きまして、地位協定との関連で、立ち入り権に若干関連するんですが、昨年八月二十四日に相模原の総合補給廠で爆発事故が起きました。これに関連して、二点ほどちょっと確認をしていきたいと思います。
○横路委員 NATOなどは、やはりそういうものはちゃんと立ち入り権を持ってやっているので、日本の方は運用でということで今までやってきているわけでございますが、返還前に立入調査を十分できて、その上で返還を実現するように、沖縄県は特に望んでいるわけでもございますし、その努力をお願いしたいというように思います。 それでは、駐留米軍の労働条件について御質問いたしたいと思います。
本当は、これは米軍がちゃんとやるべきですが、日本の場合はそうなっていないわけでして、ぜひ、その辺のところはどういうことになっているのか、この環境問題についての立ち入り権について。
をつかんだら、あるいは、私どもは今、行政刷新大臣のもとには職員の声、国民の声という部局を設けておりまして、ここへ公務職場あるいは公務そのものの無駄やいかがわしいものについては相当、直接声が入ってくるようになっておりますので、いろいろなルートでの、水面下のいかがわしい天下り等があって通報がなされれば連携をして、この監視委員会に行政刷新部局から連絡をし、あるいは通報して、そこでこの監視委員会が動き出す、立ち入り権
国税庁の場合には、これまた包括的な権限を持っているわけでありますが、これは司法的な立ち入り権じゃなくて行政的な立ち入り権でありますけれども、しかし、それにしても、これまた強大な権限を持っているわけです。
したがって、立ち入り権のある知事が、利害関係者ということで周辺住民を同行して立ち入りできる、そこまで立ち入り権の範囲を広げたらどうかという提案があります。既に、例えば施設の中に入って処分の記録を閲覧する権利は住民に付与されているわけですが、それをもう少し進める、そうやって監視の目を広げるという提案が一つあります。
したがいまして、強制的な措置、立ち入り権等を含めまして強制的な措置をとることは認められていないということも御存じのとおりであると思いますが、こういう場合に、浮上命令、退去命令に応じない場合にいかなる措置をとることができるか、これは非常に難しい、現状では難しい問題であります。個別の状況に応じて判断していくということでありましょうし、一概に論ずることはできないのではないか、このように思っております。
しかし、この半年に生じた問題だけを見ましても、一連の航空機関連の事故では、第三条に関連する基地への地方自治体の立ち入り権の問題、北谷町のドラム缶事件では、第四条による原状回復義務の免除問題、ベースタクシー問題では、第三条の管理権が余りにも無制限であること、米軍人軍属、家族による事件、事故の補償においては、十八条では全く不十分であることなどが明らかになっているわけです。
この勧告というのは、敷地内への立ち入り権を行使して調査をする、区分所有者全員に勧告するというものです。これは社会的にも非常に大きな影響を与えます。事実上の強制ということにもなりかねない側面を当然持ちます。この勧告を市町村がばらばらにやるということになれば、住民はたまったものじゃない。
すなわち、この法律に基づく立ち入り権の行使は必要最小限度のものでなければならないと考えておるところでございまして、具体的には、例えば営業所内で年少者を接客業務に従事させていないか、年少者を客として立ち入らせていないか、未成年者に酒類等を提供していないかなどの調査が挙げられます。
昭和四十三年と非常に古いんですが、昭和四十五年の廃棄物処理法の改正の前に、大阪府に廃棄物対策検討会というのができまして、日本で初めて産業廃棄物、そのときはまだ産業廃棄物という定義がございませんでしたが、廃油とかいろいろな不法投棄がもうその当時に問題になってきておりまして、大阪府は大勢の専門の先生方を組織して、そういう研究会ができましたときに、まだ若うございましたので、堺工業地帯を、一夏つぶして、私、立ち入り権
○平田健二君 次に、今回の改正では立ち入り権、検査が非常に拡大されておるわけです。改正前の法律ですと、指定六品目についての欠陥商品があれば立入検査をすると。今回はすべての商品について立入検査ができると、こうなっておるわけです。
当然、都道府県の職員は産業廃棄物処理施設に対しましては立ち入り権を有しておりますし、それから先生御指摘の今のくぬぎ山の周辺の住民の方につきましては、私も二、三回お話をお伺いいたしまして、実際に今御指摘のように黒煙が出ていると。
「「人命、公衆衛生もしくは財産に対する重大で急迫した危険を除去するため、または、国家の安全を保障するため、極度に緊急な場合」の立ち入り権」これは同意がなくてもいいのではないか。
土地立ち入り権が収用委員会における審査手続の中で認められていることがどんなに大事なことか、沖縄では実証されております。このような、土地所有者の防御権の行使が一〇〇%否定される、そして、事前手続、まともなものなしに権利を制限する今回の特措法改正法案は、さきの可部裁判官の補足意見に照らしても、もうこれは明らかに憲法違反じゃないかと私は思います。 時間の関係で、次の質問に移ります。
ですから、NHKさんもそういうことで、別に強制的に立ち入り権があるわけじゃありませんし、私もそういうのをつくってはいかぬと思いますから。だけれども、なかなかうまいこといかぬ。それはどうなんだろうかということですね。
その中身は、基地内に対するドイツの警察の立ち入り権まで認めているんですよ。環境問題、いろいろなことについてはドイツ法より厳しく規制をするというふうに改定されているんですよ。何で日本では改定できないの。だから沖縄県は、こういうことについても、諸外国の地位協定とかいろいろなことも審査をして今提起をしているんですよ、外務大臣。 なぜこういうことを――国会図書館の皆さんはちゃんと勉強していますよ。
こういうふうに、立ち入り権についてすべて同意を得なきゃいけない、こういう規定になっておる。これは検索しましたけれども、こういう条文は全然ない。これは文部省でも確認しましたが、ないのですよ、これとそっくりなものは。ですから、全くこれは異例の規定なんですね。 それから、その中で、「代表役員、責任役員その他の関係者」の「その他の関係者」というのは、これはどういうことを指すのか。
それから、対象物件の内部への立ち入り権なども認められているところでございまして、そのように評価人については非常に責任の重いといいますか、高い資格を求められているということになります。そしてその評価人の評価であればこそ、またその評価に基づきます最低売却価格というものについての信頼があるというふうに考えております。
そしてまた、あの十項目の中にも、なかなかこれは長期間の議論を必要とすることだな、立ち入り権とかいろいろな問題は。確かにボン協定と日米地位協定との違いの基本的な一つの問題でございまして、それをどうできるのかということは相当の交渉をしなければならぬ、本腰を据えた交渉と議論をしなくちゃならぬというふうな問題であろう。
これは前回、昨年の廃掃法の論議のときにも申し上げたんですけれども、廃掃法の改正をせっかくやったんだけれども、地方自治体には立ち入り権がないんでしょう。だから住民は、例えば問題があると、不信が起こるという場合に県に言っていくんじゃないんですよ。やっぱり市町村に物を申すんです、こんなんだけれども何とかならないかと。ところが、市町村は現場に立入調査をする権限を持たないものですから、県に言うわけでしょう。